事業承継時に自社株を後継者に譲る際の贈与税(相続税)の税制優遇策が緩和される見込みです。
Yahoo!ニュース 中小企業の代替わり支援へ税優遇の条件緩和、「後継者は役員3年」撤廃…政府・与党 より引用
https://news.yahoo.co.jp/articles/befe497fe085abe9e712816e755d46c4093f2e4e
■事業承継税制とは?
自社株を後継者に贈与する際には多額の贈与税がかかることがあります。
自社株の評価額は過去の利益の蓄積から算出されるため、業歴の長い企業では贈与税が数千万円になることも珍しくありません。
多額の贈与税が事業承継を妨げる事のないように設けられたのが非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)です。
■現在は特例期間中
その事業承継税制でも現在は特例期間中です。この期間中に行われた自社株の贈与(相続)は税金を猶予され、条件を満たせば免除となります。
条件はいくつかありますが、スケジュール面を一部抜粋すると、
① 特例承継計画書の提出期限 平成30年4月1日~令和8年3月31日まで
② 自社株の贈与・相続の期限 平成30年1月1日~令和9年12月31日まで
③ 贈与を受けるまでに、後継者が取締役を3年以上経験していること
となっておりました。(詳細はこちら■)
この場合、②の令和9年12月31日までに、③の取締役経験3年以上が必要なので、逆算すると遅くとも今年の年末までには後継者が取締役に就任している必要があります。実質これから検討する方は間に合わない制度となっていました。
■今回のニュースは③を緩和するもの
しかし今般、③の3年基準が撤廃されるとの報道がありました。こちらが確定すれば、再来年の3月まではこの制度を利用するか検討することが可能となります。
■制度のご利用には慎重な検討を。
この制度は長期に渡る報告物や、そもそも適用するべきかどうかも含め慎重な検討が必要です。また申請書には認定経営革新等支援機関の書面が必要となっております。
自社株対策には他にも複数の手段がございます。当社は認定経営革新等支援機関であると共に、多数の事業承継相談実績、セミナー講師を誇る代表が直接ご支援させていただきます。
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